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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第133条(債権届出期間経過後の届出等)

劣後債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。 2前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。 3債権届出期間の経過後に生じた劣後債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。 4第一項及び第二項の規定は、申立人又は劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第八十四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第一項若しくは前項の規定により届け出た事項について他の配当債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。