事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第143条(異議等のない配当債権の確定)
第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)は、配当債権の調査において、管財人が認め、かつ、申立債権者等が一般調査期間内又は特別調査期間内に異議を述べなかったときは、確定する。
2第百三十九条第一項第二号に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の同号に掲げる事項)について、配当債権の調査において、管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べたときは、当該管財人又は当該異議を述べた申立債権者等が述べた同号の財産の価額のうち最も低いものにより確定する。ただし、当該財産について、第百四十六条第一項の申立てがあった場合(同条第四項の規定により申立てが却下された場合を除く。)は、この限りでない。
3裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより配当債権の調査の結果を電子配当債権者表に記録しなければならない。
4第一項又は第二項の規定により確定した事項についての電子配当債権者表の記録は、配当債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。