事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第156条(租税等の請求権等についての特例)
租税等の請求権及び共助対象外国租税の請求権(以下この条及び第七款において「租税等の請求権等」という。)については、第百三十八条から前条まで(劣後担保権の目的である財産の価額の調査及び確定の手続に関する部分を除く。)の規定は、適用しない。
2第百三十二条、第百三十三条又は第百三十六条第一項の規定による届出があった租税等の請求権等の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定)が審査請求、訴訟その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、管財人は、当該届出があった租税等の請求権等について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
3前項の場合において、同項の届出があった租税等の請求権等に関し実行手続開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、当該届出があった租税等の請求権等を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった租税等の請求権等に関し実行手続開始当時債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
4第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、管財人が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
5第百四十三条第三項の規定は第百三十二条、第百三十三条又は第百三十六条第一項の規定による届出があった租税等の請求権等について、第百四十九条、第百五十二条及び第百五十三条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。