HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第70条(定義)

この節において「実行手続」とは、この節の定めるところにより、企業価値担保権を実行する手続をいう。 2この節において「執行事件」とは、実行手続に係る事件をいう。 3この節において「執行裁判所」とは、執行事件が係属している地方裁判所をいう。 4この節(第七十二条並びに第九款第二目及び第三目を除く。)において「裁判所」とは、執行事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 5この節において「申立債権」とは、申立人の企業価値担保権の特定被担保債権であって共益債権に該当しないものをいう。 6この節において「共益債権」とは、実行手続によらないで担保目的財産から随時弁済を受けることができる債権をいう。 7この節において「共益債権者」とは、共益債権を有する者をいう。 8この節において「優先担保権」とは、実行手続開始当時債務者の財産につき存する担保権のうち申立人の企業価値担保権に優先するものであって、重複担保権に該当しないものをいう。 9この節において「優先担保権者」とは、優先担保権を有する者をいう。 10この節において「劣後担保権」とは、実行手続開始当時債務者の財産につき存する担保権(一般の先取特権、企業担保権及び留置権を除く。)のうち、申立人の企業価値担保権に劣後するもの又は当該企業価値担保権と同一順位のものであって、重複担保権に該当しないものをいう。 11この節において「劣後債権」とは、劣後担保権の被担保債権(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、特定被担保債権)であって共益債権に該当しないものをいう。 12この節において「劣後債権者」とは、劣後債権を有する者をいう。 13この節において「配当債権」とは、申立債権、劣後債権又は租税等の請求権をいう。 14この節において「配当債権者」とは、配当債権を有する者をいう。 15この節において「配当債権者等」とは、配当債権者又は企業価値担保権者をいう。 16この節において「配当外債権」とは、債務者に対する財産上の請求権であって配当債権及び共益債権に該当しないものをいう。 17この節において「配当外債権者」とは、配当外債権を有する者をいう。 18この節において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百五十六条第二項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下この節において「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)であって、共益債権に該当しないものをいう。