事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第225条
特定被担保債権が社債である場合における担保付社債信託法の適用については、同法第二条第一項中「社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない」とあるのは「社債に企業価値担保権を付そうとする場合には、社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)である委託者と事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社である受託会社との間の同条第三項に規定する企業価値担保権信託契約(以下「信託契約」という。)に従わなければならない」と、同法第十五条第二項中「、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。」とあるのは「又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)(不特定被担保債権者(事業性融資の推進等に関する法律第六条第七項に規定する不特定被担保債権者をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)がある場合にあっては、委託者、社債権者集会又は不特定被担保債権者」と、同法第十九条第一項中「次に」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項のほか、次に」と、同項第一号中「、受託会社及び発行会社」とあるのは「及び受託会社」と、同項第十三号中「、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利」とあるのは「及び企業価値担保権の順位」と、同法第二十一条第一項中「担保付社債の総額」とあるのは「担保付社債」と、「第十九条第一項第三号」とあるのは「第十九条第一項第二号」と、同法第二十五条、第二十六条第二号及び第二十八条第三号中「担保付社債の総額」とあるのは「担保付社債」と、同法第三十一条中「担保付社債信託法」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十五条第一項の規定により読み替えて適用される担保付社債信託法」と、同法第三十二条第二号及び第四十二条中「変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄」とあるのは「変更」と、同法第三十六条及び第三十七条第二項中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、同法第四十五条第一項中「社債権者集会」とあるのは「社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、社債権者集会又は不特定被担保債権者)」と、同項各号中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、同法第四十六条中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、「個別の社債権者」とあるのは「個別の受益者」と、同法第四十七条並びに第四十八条第一項及び第二項中「委託者又は発行会社」とあるのは「委託者」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有する。この場合において、当該債権は、事業性融資の推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権とみなす」と、同法第五十条第一項中「、発行会社及び社債権者集会」とあるのは「及び社債権者集会(不特定被担保債権者(事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第七項に規定する不特定被担保債権者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、委託者、社債権者集会及び不特定被担保債権者)」と、同法第五十一条中「、発行会社及び社債権者集会」とあるのは「及び社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、委託者、社債権者集会及び不特定被担保債権者)」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」とあるのは「委託者及び受益者は」とあるのは「委託者は」と、「、発行会社又は社債権者集会」とあるのは「又は社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、委託者、社債権者集会又は不特定被担保債権者)」と、同法第五十五条中「社債権者、委託者又は発行会社」とあるのは「受益者又は委託者」と、同法第五十六条中「委託者、発行会社」とあるのは「委託者」と、同法第七十条中「(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社」とあるのは「若しくは受託会社」と、「、第四十五条第一項の特別代理人又は外国会社の代表者」とあるのは「又は第四十五条第一項の特別代理人」とし、同法第十七条、第二十二条、第二十三条、第三十九条、第四十三条、第四十九条、第五十条第三項及び第六十二条から第六十四条までの規定は、適用しない。
2前項に規定する場合においては、第二十八条第二項及び第六十一条中「全ての特定被担保債権者の指図」とあるのは、「社債権者集会の決議」とし、第十七条第二項、第六十条、第六十三条から第六十六条まで及び第六十八条の規定は、適用しない。