事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第26条(会社分割)
元本の確定前に特定被担保債権者を分割をする会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する特定被担保債権を担保する。
2債務者は、企業価値担保権が担保する特定被担保債権に係る債務を分割により承継させることができない。
3債務者の分割の無効の訴えは、企業価値担保権者も、提起することができる。