事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第223条(不動産登記法の準用)
不動産登記法第二条(第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)、第十六条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)、第二十六条、第五十九条(第四号(登記名義人が二人以上であるときに係る部分に限る。)及び第六号を除く。)、第六十条、第六十一条、第六十二条(相続に係る部分を除く。)、第六十三条第一項及び第二項(相続に係る部分を除く。)、第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十九条第一項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定は、企業価値担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第十八条、第二十五条第一号、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項を除く。)中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である債務者」と、これらの規定(同法第二条第十三号及び第二十二条を除く。)中「登記名義人」とあるのは「企業価値担保権者」と、同号中「登記名義人をいい」とあるのは「企業価値担保権設定者又は企業価値担保権者をいい」と、「登記名義人を除く」とあるのは「企業価値担保権者を除く」と、同法第十八条中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である債務者(事業性融資の推進等に関する法律第六条第一項に規定する債務者をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第二十二条中「登記名義人が」とあるのは「企業価値担保権者が」と、「登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。」とあるのは「企業価値担保権者」と、同条ただし書中「場合は」とあるのは「場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供に代わる措置を講じたときは」と、同法第二十五条第一号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第五十九条第四号中「氏名又は名称」とあり、及び同法第六十四条第一項中「氏名若しくは名称」とあるのは「名称」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「企業価値担保権に関する登記」と、同法第百五十四条中「登記簿等及び筆界特定書等」とあるのは「企業価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。次条において同じ。)」と、同法第百五十五条中「登記簿等」とあるのは「企業価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。