HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第223条(不動産登記法の準用)

不動産登記法第二条(第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)、第十六条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)、第二十六条、第五十九条(第四号(登記名義人が二人以上であるときに係る部分に限る。)及び第六号を除く。)、第六十条、第六十一条、第六十二条(相続に係る部分を除く。)、第六十三条第一項及び第二項(相続に係る部分を除く。)、第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十九条第一項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定は、企業価値担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第十八条、第二十五条第一号、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項を除く。)中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である債務者」と、これらの規定(同法第二条第十三号及び第二十二条を除く。)中「登記名義人」とあるのは「企業価値担保権者」と、同号中「登記名義人をいい」とあるのは「企業価値担保権設定者又は企業価値担保権者をいい」と、「登記名義人を除く」とあるのは「企業価値担保権者を除く」と、同法第十八条中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である債務者(事業性融資の推進等に関する法律第六条第一項に規定する債務者をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第二十二条中「登記名義人が」とあるのは「企業価値担保権者が」と、「登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。」とあるのは「企業価値担保権者」と、同条ただし書中「場合は」とあるのは「場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供に代わる措置を講じたときは」と、同法第二十五条第一号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第五十九条第四号中「氏名又は名称」とあり、及び同法第六十四条第一項中「氏名若しくは名称」とあるのは「名称」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「企業価値担保権に関する登記」と、同法第百五十四条中「登記簿等及び筆界特定書等」とあるのは「企業価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。次条において同じ。)」と、同法第百五十五条中「登記簿等」とあるのは「企業価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 32

準用 事業性融資の推進等に関する法律 第89条 (実行手続開始の公告等) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第152条 (配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第153条 (配当債権の確定に関する訴訟の判決等の効力) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第154条 (訴訟費用の償還) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第155条 (実行手続終了の場合における配当債権の確定手続の取扱い) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第156条 (租税等の請求権等についての特例) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第157条 (換価の方法) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第158条 (譲受人の財産の取得時期) 引用 不動産登記法 第2条 (定義) 引用 不動産登記法 第18条 (申請の方法) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第6条 (定義) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第16条 (順位) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第17条 (企業価値担保権の順位の変更) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第18条 (他の権利との関係) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第19条 (強制執行等への異議) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第20条 (債務者による使用、収益及び処分) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第21条 (企業価値担保権の被担保債権の範囲) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第22条 (特定被担保債権の範囲の変更) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第24条 (相続) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第25条 (合併) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第26条 (会社分割) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第59条 (内閣府令への委任) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第60条 (特定被担保債権の範囲の変更等の方法) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第61条 (企業価値担保権の実行等の義務) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第62条 (配当を受けた受託会社の義務等) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第63条 (特別代理人の選任) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第64条 (受託会社等の行為の方式) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第66条 (受託会社の解任) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第67条 (内閣総理大臣の権限) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第68条 (信託業務の承継) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第71条 (管轄) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第72条 (専属管轄)

この条文を準用・引用する条文 0

なし