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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第66条(受託会社の解任)

受託会社についての信託法第五十八条第四項(同法第七十条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十八条第四項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは、「違反したとき、信託事務の処理に不適任であるとき」とする。

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なし