事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第21条(企業価値担保権の被担保債権の範囲)
企業価値担保権者は、次に掲げるものについて、その企業価値担保権を行使することができる。一特定被担保債権に係る確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部(第九条第二項の規定により極度額が定められた場合には、その極度額を限度とする。)二不特定被担保債権
2債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を特定被担保債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その企業価値担保権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。一債務者の支払の停止二債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て三他の企業価値担保権の実行手続開始の申立て