事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第9条(企業価値担保権の極度額)
企業価値担保権は、特定被担保債権を、次項の規定により定める極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2債務者は、いつでも、企業価値担保権者に対する請求により、企業価値担保権の極度額をその指定する金額に定めることができる。この場合において、企業価値担保権の極度額は、その請求の時に定まるものとする。
3前項の請求は、書面でしなければ、その効力を生じない。
4第二項の請求がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その請求は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
5第二項の極度額は、次に掲げる額の合計額を下回ることができない。一現に存する特定被担保債権に係る債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金(次号に規定する手数料を除く。)及び当該債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額二一定の期間及び金額の範囲内において、債務者の意思表示により当事者間において債務者を借主として金銭を目的とする消費貸借その他の債務者が対価を得て特定被担保債権に係る債務を負担することをその内容とする契約を成立させることができる権利を特定被担保債権者が債務者に付与し、債務者がこれに対して手数料を支払うことを約する契約が締結されている場合において、当該契約により生じさせることのできる債務の上限額と以後二年間に生ずべき当該手数料とを加えた額から当該契約により生じた現に存する債務の額を控除した額
6企業価値担保権者は、第二項の請求を受けたときは、全ての特定被担保債権者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
7企業価値担保権の極度額の変更又は廃止は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。