事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第63条(特別代理人の選任)
次に掲げる場合には、裁判所は、受益者の申立てにより、特別代理人を選任することができる。一受託会社が第四十六条又は第四十七条の規定による業務の停止の命令を受けているとき。二受託会社が受益者のためにすべき信託業務の処理を怠っているとき。三受益者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が受益者のために信託業務の処理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4第一項の申立てに係る非訟事件は、債務者の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。