事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第40条(信託業法の準用等)
信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条第三項、第二十九条及び第二十九条の三の規定は、企業価値担保権信託会社(兼営法第一条第一項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社を除く。)が企業価値担保権に関する信託業務を営む場合について準用する。この場合において、信託業法第二十二条第二項中「第二十八条」とあるのは「第二十八条第三項」と、「規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定」とあるのは「規定」と、「、これらの規定」とあるのは「、第二十八条第三項」と、「、「信託会社(当該信託会社」とあるのは「「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第四十条第一項に規定する企業価値担保権信託会社をいい、当該企業価値担保権信託会社」と、「含む」とあるのは「含む。次条第一項及び第二項において同じ」と、「する」とあるのは「、第二十九条第一項及び第二項中「信託会社」とあるのは「企業価値担保権信託会社」とする」と、同法第二十三条の二第一項第一号中「指定紛争解決機関が」とあるのは「指定紛争解決機関(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「手続対象信託業務」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務」と、同条第三項第一号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」と、「同号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号及び第三号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同法第二十四条第一項中「行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「行為」と、同条第二項中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約(事業性融資の推進等に関する法律第六条第三項に規定する企業価値担保権信託契約をいう。第二十五条及び第二十六条第一項において同じ。)」と、同法第二十五条中「、信託契約」とあるのは「、企業価値担保権信託契約」と、「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同条ただし書中「の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは「との間で同一の内容の企業価値担保権信託契約を締結したことがある場合において、当該事項について説明を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」と、同法第二十六条第一項中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約」と、同項ただし書中「当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは「前条ただし書に規定する場合において、当該事項に係る情報の提供を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」と、同項第六号中「事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)」とあるのは「事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2兼営法第一条第一項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社が企業価値担保権信託契約による信託の引受けを行おうとする場合における信託業法第二十五条(兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、信託業法第二十五条ただし書中「の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは、「との間で同一の内容の信託契約を締結したことがある場合において、当該事項について説明を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」とし、これらの者が企業価値担保権信託契約による信託の引受けを行った場合における同法第二十六条第一項(兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、信託業法第二十六条第一項ただし書中「当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは、「前条ただし書に規定する場合において、当該事項に係る情報の提供を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」とする。