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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第15条
(名義貸しの禁止)
信託会社は、自己の名義をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
信託業法
第91条
引用
担保付社債信託法
第8条
(信託業法の準用)
引用
担保付社債信託法
第68条
引用
信託業法
第50の2条
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第40条
(信託業法の準用等)
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第254条
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