HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第8条(信託業法の準用)

信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。