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担保付社債信託法施行規則平成十九年内閣府令第四十八号

第14条(信託業法施行規則の準用)

信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、第二十九条の二、第三十条(第二号を除く。)、第三十条の六、第三十九条(第三項から第五項まで及び第六項第二号を除く。)、第四十条(第二項第三号、第三項、第八項及び第十項から第十四項までを除く。)及び第四十一条(第二項ただし書、第三号及び第六号から第八号まで、第三項第二号イからハまで並びに第七項を除く。)の規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定を準用する場合に、これを準用する。 この場合において、同令第二十九条第一号中「信託会社」とあるのは「信託会社(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第八条に規定する信託会社をいう。第四十条第四項を除き、以下同じ。)」と、第二十九条の二第三項中「信託会社等(法第二条第十五項に規定する信託会社等をいう。)」とあるのは「信託会社」と、同項第一号中「法又は」とあるのは「担保付社債信託法又は」と、同項第三号イ中「又は法」とあるのは「又は担保付社債信託法」と、第三十条第一号中「信託契約」とあるのは「担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約」と、第三十条の六第一項中「準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十九条第二項」とあるのは「担保付社債信託法第八条において準用する法第二十九条第二項」と、同項第一号イ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあり、及び同号ロ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、第三十九条第一項中「信託会社(当該信託会社から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)」とあるのは「信託会社」と、同条第六項中「信託業務」とあるのは「担保付社債に関する信託事業」と、「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、第四十条第四項中「信託会社は」とあるのは「担保付社債信託法第八条第一項に規定する信託会社は」と、第四十一条第三項第一号中「令第十四条第一項各号」とあるのは「担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)第三条第一項各号」と、同項第四号中「令第二十条第二項」とあるのは「担保付社債信託法施行令第四条第一項」と、「信託会社及び外国信託会社」とあるのは「信託会社」と読み替えるものとする。 2 法第八条において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合、当該受益者が当該信託会社である場合及び前項において準用する信託業法施行規則第四十一条第三項第二号ニに掲げる取引を行う場合とする。

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なし