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担保付社債信託法施行規則平成十九年内閣府令第四十八号

第24条(事業年度)

信託会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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なし