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担保付社債信託法施行規則
平成十九年内閣府令第四十八号
第23条
(信託事務の終了)
信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
担保付社債信託法施行規則
第14条
(信託業法施行規則の準用)
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