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担保付社債信託法施行令平成十四年政令第五十一号

第4条(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)

法第六十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社(法第五十七条第二項に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、当該信託会社が法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。 ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査 二 法第十一条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。) 三 法第十六条第二項及び第五十七条第二項の規定による質問及び立入検査 四 法(法に基づく命令を含む。)の規定による届出の受理 2 前項第一号から第三号までに掲げる権限で信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。 3 前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。