担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号 第66条(権限の委任) 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 一 第三条の免許 二 第十二条の規定による免許の取消し 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。