HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託業法平成十六年法律第百五十四号

第29条(信託財産に係る行為準則)

信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 一 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 二 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。 三 信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。 四 その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為 2 信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。 一 自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引 二 一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引 三 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの 3 信託会社は、前項各号の取引をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を受益者に対し提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 33

準用 担保付社債信託法 第68条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第16条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の5条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 保険業法 第316の2条 準用 保険業法施行規則 第52の17条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 準用 担保付社債信託法施行規則 第14条 (信託業法施行規則の準用) 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第259条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第12条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第38条 (信託業務報告書等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の16条 (担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第9条 (信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲) 引用 保険業法 第319条 引用 保険業法施行令 第13の7条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲) 引用 保険業法施行規則 第52の13条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 保険業法施行規則 第52の13の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 引用 担保付社債信託法施行令 第3条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法 第22条 (信託業務の委託) 引用 信託業法 第26条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法 第93条 引用 信託業法 第96条 引用 信託業法施行令 第14条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法施行規則 第30条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 信託業法施行規則 第34条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第41条 (信託財産に係る行為準則) 引用 信託業法施行規則 第42条 (事業報告書の作成等) 引用 信託業法施行規則 第77条 (信託契約代理業に係る行為準則) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第261条