金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号
第9条(信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 信託業務を営む金融機関の役員又は使用人 二 信託業務を営む金融機関の子法人等(前条第三項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。) 三 信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等(前条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。) 四 信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託業務を営む金融機関及び前二号に掲げる者を除く。) 五 信託業務を営む金融機関の関連法人等(前条第四項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。) 六 信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 七 信託業務を営む金融機関の特定個人株主(前条第五項に規定する特定個人株主をいう。) 八 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託業務を営む金融機関を除く。以下この号において「法人等」という。) イ 前号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。) ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2 信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。
3 前条第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。