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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の13条(信託の引受けに係る行為準則)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 二 自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 三 その他法令に違反する行為

この条文を準用・引用する条文 30

準用 保険業法施行規則 第52の13の3条 (契約の種類) 準用 保険業法施行規則 第52の13の8条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 保険業法施行規則 第52の13の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第52の13の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 保険業法施行規則 第52の13の13条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 保険業法施行規則 第52の13の14条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第52の13の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 準用 保険業法施行規則 第53条 (業務運営に関する措置) 準用 保険業法施行規則 第54の4条 (運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の21条 (契約締結前の情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の24の3条 (契約締結時の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第14の2条 (取締役等の兼職の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第52の13の5条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第52の13の7条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 保険業法施行規則 第52の13の15条 (広告類似行為) 引用 保険業法施行規則 第52の13の16条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 保険業法施行規則 第52の13の17条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第52の13の19条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 保険業法施行規則 第52の13の21条 (契約締結前の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の13の27条 (禁止行為) 引用 保険業法施行規則 第52の15条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の16条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第52の17条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第52の19条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第234の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 保険業法施行規則 第234の21の2条 (情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第234の27条 (特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)