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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の13の19条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

令第十三条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百三十四条の十九第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法 二 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの 2 令第十三条の五の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の十五第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし