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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第13の5条(営業保証金の取戻し)

保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 一 保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗をいう。第四十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合 二 次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合 イ 法第百三十三条又は第百三十四条の規定により法第三条第一項の免許が取り消された場合 ロ 法第二百五条又は第二百六条の規定により法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合 ハ 法第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合 ニ 法第二百三十六条の規定により法第二百十九条第一項の免許がその効力を失った場合 ホ 法第二百七十三条の規定により法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失った場合 2 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 保険業法施行令 第13の5の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 保険業法施行規則 第1の2の2条 (密接な関係の範囲) 準用 保険業法施行規則 第1の6条 (密接な関係を有する会社等) 準用 保険業法施行規則 第53条 (業務運営に関する措置) 準用 保険業法施行規則 第54の4条 (運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第210の2条 (保険主要株主と特殊の関係のある会社) 準用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の21の2条 (情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の27条 (特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 保険業法施行令 第13の7条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲) 引用 保険業法施行規則 第48の4条 (当該保険会社と特殊の関係のある者) 引用 保険業法施行規則 第51の3条 (保険会社と密接な関係を有する者) 引用 保険業法施行規則 第52の12の2条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者) 引用 保険業法施行規則 第52の13の7条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 保険業法施行規則 第52の13の15条 (広告類似行為) 引用 保険業法施行規則 第52の13の16条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 保険業法施行規則 第52の13の17条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第52の13の18条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 保険業法施行規則 第52の13の19条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 保険業法施行規則 第52の23条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)