保険業法平成七年法律第百五号
第133条(免許の取消し等)
内閣総理大臣は、保険会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第三条第一項の免許を取り消すことができる。 一 法令、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第四条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。 二 当該免許に付された条件に違反したとき。 三 公益を害する行為をしたとき。