保険業法平成七年法律第百五号
第311の3条(財務大臣への通知)
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 一 第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の規定による免許又は第二百七十二条第一項の規定による登録 二 第百六条第四項(第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第百三十九条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百四十二条(第二百七十二条の三十第一項において準用する場合を含む。)、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条、第二百三十三条、第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書、第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書、第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで、第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は承認 三 第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百三十条第一項、第二百三十一条、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項、第二百四十七条第五項、第二百五十八条第一項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第四項、第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十八第五項、第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項若しくは第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二項、第二百七十二条の三十一第四項又は第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。) 四 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の免許の取消し又は第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定による第二百七十二条第一項の登録の取消し 五 第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し、第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し、第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認の取消し又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認の取消し 六 第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分 七 第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認
2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号及び第四号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 一 第百二十七条第一項(同項第八号に係る部分に限る。) 二 第二百九条(同条第五号から第八号までに係る部分に限る。) 三 第二百三十四条(同条第四号から第七号までに係る部分に限る。) 四 第二百七十二条の二十一第一項(第六号に係る部分に限る。)