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保険業法平成七年法律第百五号

第127条(届出事項)

保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 保険業を開始したとき。 二 第百六条第一項第十二号から第十五号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)。 三 その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十二条又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。 四 資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。 五 他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。 六 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。 七 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。 八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。 2 第二条第十五項の規定は、前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険会社の議決権について準用する。