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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第49条(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)

長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、第七号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第百二十七条第一項第八号、第二百九条第九号、第二百三十四条第八号及び第二百七十二条の二十一第一項第六号の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理 二 法第二百七十六条、第二百七十八条第一項及び第二百八十条第二項の規定による登録並びに法第二百七十九条第一項の規定による登録の拒否 三 法第二百七十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百八十条第一項及び第三百二条の規定による届出の受理 四 法第二百七十八条第一項の規定による生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿及び少額短期保険募集人登録簿の備付け 五 法第二百七十八条第二項、第二百七十九条第二項及び第四項、第二百八十条第二項並びに第三百八条第二項の規定による通知 六 法第二百七十九条第二項の規定による証拠の提出の機会の付与 七 法第三百五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問 八 法第三百六条の規定による命令 九 法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令 十 法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し 十一 法第三百八条第一項の規定による登録の抹消 2 長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第二百八十六条、第二百八十八条第一項及び第二百九十条第二項の規定による登録並びに法第二百八十九条第一項の規定による登録の拒否 二 法第二百八十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百九十条第一項、第二百九十一条第三項、第五項及び第八項並びに第三百二条の規定による届出の受理 三 法第二百八十八条第一項の規定による保険仲立人登録簿の備付け 四 法第二百八十八条第二項並びに第二百八十九条第二項及び第四項の規定による通知 五 法第二百八十八条第三項の規定による公衆への縦覧 六 法第二百八十九条第二項の規定による証拠の提出の機会の付与 七 法第二百九十一条第四項及び第二百九十二条第二項の規定による供託の命令 八 法第二百九十一条第十項及び第二百九十二条第一項の規定による承認 九 法第二百九十一条第十一項の規定による指定 十 法第三百五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問 十一 法第三百六条の規定による命令 十二 法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令 十三 法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し 十四 法第三百八条第一項の規定による登録の抹消 3 第一項第一号及び第七号並びに前項第十号に掲げる権限で営業所等(特定保険募集人若しくは保険仲立人(以下この項及び次項において「特定保険募集人等」という。)の主たる事務所以外の事務所又は特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者(その施設を含む。)若しくは特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 4 前項の規定により、特定保険募集人等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。 5 前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 6 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。