保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第217条(登録の申請)
法第二百八十六条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第二百十九条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十号により作成した法第二百八十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第三項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百二十条から第二百二十七条まで及び第二百三十八条において同じ。)に提出しなければならない。