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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第227条(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)

保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する賠責保険契約の内容が令第四十四条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。 3 保険仲立人は、令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。