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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第221条(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)

保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 一 保険仲立人が法第二百九十一条第一項、第四項若しくは第八項若しくは法第二百九十二条第二項又は保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合 二 法第二百九十一条第三項の契約(以下この条から第二百二十三条までにおいて「保証委託契約」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託した場合 三 保険仲立人又は保証委託契約の相手方が法第二百九十一条第十項又は保険仲立人保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合 四 保険仲立人が保証委託契約を締結し、又は令第四十二条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合 五 保険仲立人が法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第二百二十七条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合 2 前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。 一 前項第一号に掲げる場合 当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書 二 同項第二号又は第三号に掲げる場合 保証金等内訳書 三 同項第四号又は第五号に掲げる場合 その事実を証する書面及び保証金等内訳書 3 前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。 4 金融庁長官は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。

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