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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第225条(保証金の追加供託の起算日)

法第二百九十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。

この条文を準用・引用する条文 1