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保険業法平成七年法律第百五号

第305条(立入検査等)

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 内閣総理大臣は、この法律の施行に特に必要な限度において、特定保険募集人若しくは保険仲立人と保険募集の業務に関して取引する者若しくは当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者に対し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 特定保険募集人若しくは保険仲立人と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第55条 (共済募集等に係る保険業法の規定の準用) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第69条 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第7条 (所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え) 引用 農業協同組合法 第11の25条 引用 農業協同組合法 第102条 引用 消費生活協同組合法 第12の2条 (共済契約) 引用 消費生活協同組合法 第100の3条 引用 水産業協同組合法 第15の10条 (共済代理店に関する保険業法の準用) 引用 水産業協同組合法 第131条 引用 中小企業等協同組合法 第9の7の5条 (保険業法等の準用) 引用 中小企業等協同組合法 第114の7条 引用 中小企業等協同組合法施行令 第29条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 保険業法 第41条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第49条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第294の3条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法 第311条 (検査職員の証票の携帯及び提示等) 引用 保険業法 第320条 引用 保険業法施行令 第49条 (保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)