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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第69条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。 二 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 三 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 五 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百六条の規定による命令に違反したとき。

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なし