HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第303条(帳簿書類の備付け)

特定保険募集人(その規模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る。次条において同じ。)又は保険仲立人は、内閣府令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 農業協同組合法 第11の25条 準用 農業協同組合法 第102条 準用 水産業協同組合法 第15の10条 (共済代理店に関する保険業法の準用) 準用 水産業協同組合法 第131条 準用 農業協同組合法施行規則 第22の3条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) 準用 水産業協同組合法施行規則 第21の3条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第55条 (共済募集等に係る保険業法の規定の準用) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第69条 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第86条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) 引用 保険業法 第320条 引用 保険業法施行規則 第236の2条 (規模が大きい特定保険募集人) 引用 保険業法施行規則 第237条 (特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存) 引用 保険業法施行規則 第237の2条 (特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類) 引用 農業協同組合法施行規則 第22の4条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類) 引用 水産業協同組合法施行規則 第21の4条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第85条 (規模が大きい共済代理店) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第87条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)