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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第55条(共済募集等に係る保険業法の規定の準用)

保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属共済団体のために共済募集人(共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。)若しくは使用人をいう。以下この項において同じ。)が行う共済募集について、同法第二百九十四条第一項の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同条第三項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十四条の二の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第二百九十四条の三第一項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店が行う共済募集について、同法第三百条の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百十一条の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 保険契約者 共済契約者 保険契約 共済契約 内閣府令 厚生労働省令 保険契約者等 共済契約者等 顧客 利用者 被保険者 被共済者 保険料 共済掛金 内閣総理大臣 行政庁 2 前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二百八十三条第二項第三号 特定保険募集人 共済代理店 第二百八十三条第四項 第一項の規定は 第一項の規定は、 妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない 妨げない 第二百八十三条第五項 第一項及び第三項 第一項 第二百九十四条第一項 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。) 又は共済募集 保険契約者等の保護に資する 共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。以下同じ。)の保護に資する 第二百九十四条第三項第一号 商号、名称又は氏名 名称 第二百九十四条の二 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為 又は共済募集 締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。) 締結 締結等に 締結に 第二百九十四条の三第一項 自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集 共済募集 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の 二以上の 保険募集人指導事業 共済募集人指導事業 第三百条第一項 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為 又は共済募集 行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。) 行為 第三百条第一項第七号 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配 契約者割戻し(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。) 第三百条第一項第八号 第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第十三条に規定する特定関係者 第三百条第二項 第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第五条第二項各号 第三百三条 限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る 限る 第三百七条の見出し 登録の取消し等 共済募集の停止 第三百七条第一項 次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は 第三号に該当するときは、 業務の全部若しくは一部 共済募集 第三百七条第一項第三号 この法律又はこの法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律又は同法 保険募集 共済募集

この条文を準用・引用する条文 16

準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第68条 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第69条 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第50条 (届出事項等) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第76条 (情報の提供) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第77条 (意向の把握等を要しない場合) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第78条 (社内規則等) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第82条 (自己契約に係る共済掛金の合計額) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第83条 (将来における金額が不確実な事項) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第84条 (共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行為) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第85条 (規模が大きい共済代理店) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第86条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第87条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第88条 (共済代理店の事業報告書の様式等) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第89条 (職員の身分を示す証票及び証明書) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第7条 (所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第19条 (業務運営に関する措置)