中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第68条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条第一項の申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 二 第五十四条第一項の規定に違反して、共済募集を行ったとき。 三 第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。 四 第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百七条第一項の規定による共済募集の停止の命令に違反したとき。