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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第87条(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)

法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。 一 共済契約の締結の年月日 二 共済契約の引受けを行う共済団体の名称 三 共済契約に係る共済掛金 四 共済募集に関して共済代理店である銀行等が受けた手数料、報酬その他の対価の額

この条文を準用・引用する条文 0

なし