中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第76条(情報の提供)
共済団体、共済団体の役員(共済募集人である者を除く。)又は共済募集人は、法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 一 共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 イ 商品の仕組み ロ 共済給付に関する事項(共済金等の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。) ハ 付加することのできる主な特約に関する事項 ニ 共済期間に関する事項 ホ 共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件 ヘ 共済掛金に関する事項 ト 共済掛金の払込みに関する事項 チ 契約者割戻しに係る割戻し金に関する事項 リ 共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 ヌ 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項 ル 共済責任の開始時期に関する事項 ヲ 共済掛金の払込猶予期間に関する事項 ワ 共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項 カ 第三十条第一項及び第二項に規定する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ヨ イからカまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明すべき事項 二 共済契約の締結又は共済募集に関し、共済契約の締結の判断に参考となるべき事項に関する説明 三 次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法 イ 一年間に支払う共済掛金の額(一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である共済契約 ロ 既に締結している共済契約(第九項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。) 四 二以上の所属共済団体を有する共済募集人(一以上の所属共済団体を有する共済募集人である共済団体(イ及びロにおいて「共済募集人共済団体」という。)を含む。ロにおいて同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明 イ 当該所属共済団体(共済募集人共済団体にあっては、所属共済団体又は当該共済募集人共済団体。)が引き受ける共済に係る一の共済契約の契約内容につき当該共済に係る他の共済契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 当該比較に係る事項 ロ 二以上の所属共済団体(共済募集人共済団体にあっては、一以上の所属共済団体及び当該共済募集人共済団体。)が引き受ける共済(ハにおいて「二以上の所属共済団体が引き受ける共済」という。)に係る二以上の比較可能な同種の共済契約の中から利用者の意向に沿った共済契約を選別することにより、共済契約の締結又は共済契約への加入をすべき一又は二以上の共済契約(以下「提案契約」という。)の提案をしようとする場合 当該二以上の所属共済団体を有する共済募集人が取り扱う共済契約のうち利用者の意向に沿った比較可能な同種の共済契約の概要及び当該提案の理由 ハ 二以上の所属共済団体が引き受ける共済に係る二以上の比較可能な同種の共済契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合 当該提案の理由 五 共済団体、その役員(共済募集人である者を除く。以下この条において同じ。)又は共済募集人が共済契約者から共済期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される共済契約を取り扱う場合にあっては、更新後の共済契約について、共済掛金の計算の方法、共済金額その他厚生労働大臣が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 六 保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 七 次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 イ 共済団体は、共済期間が一年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。 ロ 共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、千五百八十万円を超えてはならないこと。
2 共済団体、その役員又は共済募集人は、前項第一号及び第五号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該共済団体、その役員又は共済募集人は、当該交付をしたものとみなす。
3 共済団体、その役員又は共済募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第五項に規定する方法のうち共済団体、その役員又は共済募集人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た共済団体、その役員又は共済募集人は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第三項に規定する電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 共済団体、その役員又は共済募集人(第二項に規定する事項の提供を行う共済団体、その役員又は共済募集人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する共済契約者若しくは被共済者又は当該共済団体、その役員若しくは共済募集人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイル(専ら共済契約者又は被共済者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供し、共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該共済契約者又は被共済者の共済契約者等ファイルに当該記載事項を記録する方法(第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の共済契約者又は被共済者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法 二 磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
6 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 共済契約者又は被共済者が共済契約者等ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を共済契約者等ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を共済契約者又は被共済者に対し通知するものであること。 ただし、共済契約者又は被共済者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた共済契約に基づき、共済契約の共済期間の終了の日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、共済契約者若しくは被共済者の第三項の規定による承諾を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は共済契約者若しくは被共済者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 イ 前項第一号ハに掲げる方法については、共済契約者等ファイルに記録された記載事項 ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を共済契約者等ファイルに記録するものであること。 ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した共済契約者等ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた共済契約者又は被共済者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
7 第五項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機と、共済契約者等ファイルを備えた共済契約者若しくは被共済者若しくは共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は共済団体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8 一の共済契約の締結について、共済団体、その役員又は共済募集人が法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項の規定により共済契約者及び被共済者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約者及び被共済者に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
9 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次に掲げる共済契約を取り扱う場合(当該共済契約に係る共済契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。) イ 被共済者(共済契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する共済掛金の額が零である共済契約 ロ 共済期間が一月以内であり、かつ、被共済者が負担する共済掛金の額が千円以下である共済契約 二 既契約の一部の変更をすることを内容とする共済契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき イ 当該変更に伴い既契約に係る第一項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき ロ 当該変更に伴い第一項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)
10 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、共済募集人の商号、名称又は氏名とする。