中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第19条(業務運営に関する措置)
共済団体は、法第十二条の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 共済契約者に対して、第七十六条第一項第六号及び第七号に定める書面を交付した上で、当該共済契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置 二 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者の身体の状況の確認、契約内容の説明、共済契約に関する情報の管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者等の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置 三 共済募集人(法第五十五条第一項に規定する共済募集人をいう。以下同じ。)の公正な共済募集を行う能力の向上を図るための措置 四 共済契約の締結、共済募集に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、共済団体及び共済募集人が、共済契約者及び被共済者に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置