保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第6の2条(相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十三条の十一の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百四十二条の二第三項 第二百九十八条第一項第一号 保険業法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する第二百九十八条第一項第一号 第三百四十五条第五項 第三百四十条第一項 保険業法第五十三条の九第一項