保険業法平成七年法律第百五号
第290条(変更等の届出等)
保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 二 保険募集の業務を廃止したとき 保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員 三 保険仲立人である個人が死亡したとき その相続人 四 保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人 五 保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 六 保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者) 七 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者 八 その他内閣府令で定めるとき 内閣府令で定める者
2 内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
3 保険仲立人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。