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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第16条(変更登録等)

金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第十四条(第一項各号を除く。)及び前条(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第十四条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)」と、同条第四号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第一項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第五号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第一項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第六号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第七号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。 3 金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 第十三条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき 当該金融サービス仲介業者 二 第十三条第二項第三号に掲げる書類に記載した金融サービス仲介業務の内容又は方法について変更があったとき 当該金融サービス仲介業者 三 金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたとき その金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人 四 金融サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人 五 金融サービス仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 六 金融サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人 七 金融サービス仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 八 次のイからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき 当該イからニまでに定める者となった者 イ 預金等媒介業務 銀行代理業者その他政令で定める者 ロ 保険媒介業務 保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人 ハ 有価証券等仲介業務 金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者 ニ 貸金業貸付媒介業務 貸金業者 九 その他内閣府令で定める場合に該当するとき 内閣府令で定める者 4 前項第八号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第一項の変更登録を受けたものとみなす。 5 内閣総理大臣は、第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 6 金融サービス仲介業者が第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 貸金業法施行規則 第10条 (廃業等の届出) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条 (貸金業法の準用) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第140条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第149条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第22条 (法第十五条第六号に規定する政令で定める者) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第23条 (法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第47条 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第204条 (廃業等の届出) 準用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第286条 (金融商品仲介業者の廃業等の届出) 準用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第292条 (登録事項の変更等の届出) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の19条 (廃業等の届出等) 引用 銀行法 第52の52条 (廃業等の届出) 引用 貸金業法 第10条 (廃業等の届出) 引用 貸金業法施行規則 第5の3条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 引用 保険業法 第280条 (変更等の届出等) 引用 保険業法 第290条 (変更等の届出等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条 (保証金) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第39条 (登録の抹消等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第24条 (内閣総理大臣に届け出なければならない者) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第201条 (届出書に記載すべき事項) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第208の31条 (合併等の届出) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第242条 (特例業務届出者の廃業等の届出) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第246の24条 (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第252条 (登録事項の変更等の届出) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第342条 (届出書に記載すべき事項)