金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第201条(届出書に記載すべき事項)
法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一 法第五十条第一項第一号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称 ロ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 二 法第五十条第一項第二号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 廃止した業務の種類 ロ 廃止の年月日及び理由 三 法第五十条第一項第三号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 イ 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 合併の相手方の商号又は名称 (2) 合併の年月日及び理由 (3) 合併の方法 ロ 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 分割の相手方の商号又は名称 (2) 分割の年月日及び理由 (3) 承継した事業の内容 ハ 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 譲受けの相手方の商号又は名称 (2) 譲り受けた年月日及び理由 (3) 譲り受けた事業の内容 四 法第五十条第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称 ロ 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由 五 法第五十条第一項第五号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった相手方の商号又は名称 (2) 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった年月日及び理由 ロ その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 合併、解散又は廃止の決議の内容 (2) 合併、解散又は廃止の年月日及び理由 (3) 合併の場合はその相手方及びその方法 六 法第五十条第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 他の一の法人その他の団体の商号又は名称 ロ 保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合 ハ 保有されることとなった年月日 七 法第五十条第一項第七号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由 八 第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項 イ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。第二百二十一条第二号及び第二百三十二条の五第二号を除き、以下「登録等」という。)又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 (2) 当該登録等又は届出の年月日 (3) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 (4) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 ロ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 違反した法令の規定 (2) 刑の確定した年月日及び罰金の額 ハ 金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 該当することとなった者の氏名 (2) 当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 (3) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 (4) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 (5) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 (6) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (7) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 ニ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由 ホ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日 ヘ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日 九 第百九十九条第二号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称 ロ 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 ハ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 ニ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 ホ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 ヘ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 ト 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 十 第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称 ロ 親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日 十一 第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号 ロ 持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日 十二 第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由 ロ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名 十三 第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 変更の内容及び理由 ロ 変更の年月日 十四 第百九十九条第七号、第十一号ホ若しくは第十三号イ又は前条第六号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等(第百九十九条第七号若しくは第十三号イ又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称) ロ 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の概要 十五 第百九十九条第八号、第十一号ヘ若しくは第十三号ロ又は前条第七号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称) ロ 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の詳細 ニ 社内処分を行った場合はその内容 十六 第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 (2) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 (3) 管轄裁判所名 (4) 事件の内容 ロ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 (2) 訴訟又は調停が終結した年月日 (3) 判決又は和解の内容 十七 第百九十九条第十号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 不利益処分の内容 ロ 不利益処分を受けた年月日及び理由 十八 第百九十九条第十一号イに該当する場合 次に掲げる事項 イ 法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由 ロ 法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 十九 第百九十九条第十一号ロに該当する場合 純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由 二十 第百九十九条第十一号ハに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 イ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 該当することとなった主要株主の氏名 (2) 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 (3) 当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。(4)から(7)まで、次条第十六号イ、第二百八条の三十一第一項第十一号イ及び第二項第八号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号イ並びに第二百四十六条の二十五第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 (4) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 (5) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 (6) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (7) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 ロ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 該当することとなった主要株主の商号又は名称 (2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容 (3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (4) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額 (5) 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称 (6) 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 (7) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 (8) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 (9) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 (10) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (11) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 ハ 外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 該当することとなった主要株主に準ずる者の商号、名称又は氏名 (2) 当該主要株主について行われていた確認の内容及び確認が行われていないことを知った年月日及び理由 二十一 第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 (2) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 (3) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 (4) 管轄裁判所名 (5) 事件の内容 ロ 金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 (2) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 (3) 訴訟又は調停が終結した年月日 (4) 判決又は和解の内容 二十二 第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 (2) 当該金融商品仲介業者の本店等の所在地 ロ 金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 (2) 業務の委託を行わなくなった理由 二十三 第百九十九条第十一号チに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該駐在員事務所の名称及び所在地 (2) 設置の年月日及び理由 (3) 当該駐在員事務所の組織及び人員配置 (4) 現地における手続の概要 ロ 駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該駐在員事務所の名称及び所在地 (2) 廃止の年月日及び理由 二十四 第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 借入先及び借入れの理由 (2) 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高 (3) 借入日、利率及び弁済期限 ロ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 発行の方法及び理由 (2) 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高 (3) 発行日、利率及び償還期限 二十五 第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合 次に掲げる事項 イ 弁済又は償還をした金額及び年月日 ロ 弁済又は償還をした後の残高 二十六 第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 業務を開始した営業所又は事務所の名称 ロ 開始の年月日 二十七 第百九十九条第十五号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日 ロ 法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由