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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第221条(許可申請書の添付書類)

法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 取引所取引業務の開始を決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。第二百三十二条の五第一号において同じ。)の議事録 二 本店又は取引所取引店(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等(法第五十九条の五第一項第二号に規定する登録等をいう。第二百三十二条の五第二号において同じ。)を受けていることを証する書面 三 全ての取引所取引店において、取引所取引と同種類の取引に係る業務を三年以上継続して行っていること、又は令第十七条の八第二項に定める場合に該当することを証する書面 四 純財産額を算出した書面 五 役員、取引所取引店所在国における代表者(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店所在国における代表者をいう。以下同じ。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) 六 役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 七 役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 八 役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 九 役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面 十 取引所取引業務を行う際に使用する端末(金融商品取引所の使用する電子情報処理組織と接続する申請者の使用に係る入出力装置をいう。)において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面 十一 取引所取引業務として高速取引行為を行う場合には、前条第七号ロ及びハに規定する者の履歴書