金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第224条(業務の内容又は方法等の変更の届出)
法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一 第二百二十条各号に掲げるものに変更があった場合 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第二百二十一条第十一号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。) 二 前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。) 次に掲げる書類 イ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 ロ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。) ハ 合併後の純財産額を記載した書面 ニ 顧客勘定の処理方法を記載した書面 三 前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。) 次に掲げる書類 イ 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 ロ 当事者の最近の貸借対照表 ハ 分割後の純財産額を記載した書面 四 前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。) 次に掲げる書類 イ 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面 ロ 当事者の最近の貸借対照表 ハ 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面 五 前条第三号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し ロ 最近の日計表 六 前条第四号に該当する場合 変更後の定款 七 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる書類 イ 会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面 ロ 株主総会の議事録の写し 八 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。) 純財産額が令第十七条の九第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面 九 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる書類 イ 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 ロ 当該外国の法令及びその訳文 十 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 十一 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。) 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 十二 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 十三 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 十四 前条第八号に該当する場合 純財産額を算出するための計算を記載した書面 十五 前条第九号に該当する場合 不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文