金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第246の25条(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 第二百四十六条の二十三第一号イ又は第二号イに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 イ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 (1) 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 (2) 当該外国の法令及びその訳文 ロ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 ハ 個人である海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 (1) 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 (2) 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 (3) 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 二 第二百四十六条の二十三第一号ロ又は第二号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類 イ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 ロ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 ハ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 三 第二百四十六条の二十三第一号ハに該当する場合 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) 四 第二百四十六条の二十三第一号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類 イ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 (1) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 (2) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 (3) 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文 (4) 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 ロ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 (1) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 (2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 (3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 (4) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 五 第二百四十六条の二十三第三号に該当する場合 変更後の第二百四十六条の十五第一項第一号又は第二号に掲げる書類 六 第二百四十六条の二十三第七号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
2 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。