金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第208の31条(合併等の届出)
法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 合併の相手方の商号又は名称 ロ 合併の年月日及び理由 ハ 合併の方法 二 法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由 三 次条第一号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 次に掲げる事項 (1) 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 (2) 当該登録等又は届出の年月日 (3) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 (4) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 ロ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合 次に掲げる事項 (1) 違反した法令の規定 (2) 刑の確定した年月日及び罰金の額 四 次条第二号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称 ロ 当該役員が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 ハ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 ニ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 ホ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 ヘ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 ト 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 五 次条第三号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の商号又は名称 ロ 親会社又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日 六 次条第四号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由 ロ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名 七 次条第五号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 変更の内容及び理由 ロ 変更の年月日 八 次条第六号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(当該指定親会社の業務の運営又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この項及び次条において「事故等」という。)が発生した営業所又は事務所の名称 ロ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の概要 九 次条第七号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 ロ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の詳細 ニ 社内処分を行った場合はその内容 十 次条第八号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 訴訟又は調停の当事者となった場合 次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 (2) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 (3) 管轄裁判所名 (4) 事件の内容 ロ 訴訟又は調停が終結した場合 次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 (2) 訴訟又は調停が終結した年月日 (3) 判決又は和解の内容 十一 次条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 次に定める事項 (1) 該当することとなった主要株主の氏名 (2) 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 (3) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 (4) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 (5) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 (6) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (7) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 ロ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる事項 (1) 該当することとなった主要株主の商号又は名称 (2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容 (3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (4) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額 (5) 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称 (6) 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 (7) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 (8) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 (9) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 (10) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (11) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 十二 次条第十号に該当する場合 法第五十七条の二十第一項第四号に規定する株式会社でなくなった年月日及び理由 十三 次条第十一号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 不利益処分の内容 ロ 不利益処分を受けた年月日及び理由 十四 次条第十二号イに該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称 ロ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の概要 十五 次条第十二号ロに該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称 ロ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の詳細 ニ 社内処分を行った場合はその内容 十六 次条第十二号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 子法人等が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合 次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 (2) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 (3) 管轄裁判所 (4) 事件の内容 ロ 子法人等を当事者とする訴訟又は調停が終結したことを知った場合 次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 (2) 訴訟又は調停が終結した年月日 (3) 判決又は和解の内容 十七 次条第十二号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合 次に掲げる事項 (1) 借入先及び借入れの理由 (2) 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高 (3) 借入日、利率及び弁済期限 ロ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合 次に掲げる事項 (1) 発行の方法及び理由 (2) 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高 (3) 発行日、利率及び償還期限 十八 次条第十二号ホに該当する場合 次に掲げる事項 イ 弁済又は償還をした金額及び年月日 ロ 弁済又は償還をした後の残高
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 ロ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。) ハ 最終指定親会社にあっては、合併後における経営の健全性の状況を記載した書面 二 法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し ロ 最近の日計表 三 次条第一号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類 イ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 次に掲げる書類 (1) 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 (2) 当該外国の法令 ロ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 四 次条第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類 イ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 ロ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 ハ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合(外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令 五 次条第三号に該当する場合 次に掲げる書類 イ 該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の業務の概要を記載した書類 ロ 指定親会社と親会社又は子法人等の関係を示す書類 六 次条第四号に該当する場合 最近の日計表 七 次条第五号に該当する場合 変更後の定款 八 次条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類 イ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる書類 (1) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 (2) 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 (3) 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令 (4) 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令 ロ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる書類 (1) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 (2) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合(外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令 (3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 (4) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 (5) 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 九 次条第十一号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令 十 次条第十二号ニに該当する場合 次に掲げる書類 イ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し ロ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し