金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第342条(届出書に記載すべき事項)
法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一 法第六十六条の六十第一号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称 ロ 開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由 二 法第六十六条の六十第二号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 イ 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 合併の相手方の商号又は名称 (2) 合併の年月日及び理由 (3) 合併の方法 ロ 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 分割の相手方の商号又は名称 (2) 分割の年月日及び理由 (3) 承継した事業の内容 ハ 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 譲受けの相手方の商号又は名称 (2) 譲り受けた年月日及び理由 (3) 譲り受けた事業の内容 三 法第六十六条の六十第三号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由 四 前条第一号に該当する場合 次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項 イ 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 (2) 当該登録等又は届出の年月日 (3) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 (4) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 ロ 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 違反した法令の規定 (2) 刑の確定した年月日及び罰金の額 ハ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 ニ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日 ホ 高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 該当することとなった者の氏名 (2) 当該者が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 (3) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 (4) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 (5) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 (6) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 (7) 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 ヘ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日 ト 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 五 前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称 ロ 当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 ハ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 ニ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 ホ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 ヘ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 ト 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 六 前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由 ロ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名 七 前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 変更の内容及び理由 ロ 変更の年月日 八 前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 ロ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の概要 九 前条第六号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 ロ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 ハ 事故等の詳細 ニ 社内処分を行った場合はその内容 十 前条第七号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 イ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 (2) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 (3) 管轄裁判所名 (4) 事件の内容 ロ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 (2) 訴訟又は調停が終結した年月日 (3) 判決又は和解の内容 十一 前条第八号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 不利益処分の内容 ロ 不利益処分を受けた年月日及び理由
2 前項の届出書は、英語で記載することができる。