HoureiLLM 法令を意味で引く
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号

第24条(内閣総理大臣に届け出なければならない者)

法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし